司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年被後見人が経営する株式会社の解散

2015-01-04 11:29:14 | 会社法(改正商法等)
東京地裁平成26年7月9日判決(判例時報2236号)by 家庭弁護士の訟廷日誌
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2014/12/post-d181.html

 弁護士である成年後見人が,成年被後見人が経営する株式会社を解散し,清算手続を遂行したところ,それを不満とする成年被後見人の親族や顧問税理士が弁護士会に対して懲戒請求を行ったこと等が,不法行為に該当するとして,損害賠償請求が認められた事案であるようだ。

 事案の詳細が不明であるが,親族等が経営存続を希望するのであれば,株式の譲渡等によることも可能であったはずであるが,成立し得なかったのであろうか。

 成年被後見人が中小企業の経営者(大株主&代表取締役)であるケースでは,このように事業の継続 or 解散の選択を迫られることもあり得るが,正に経営判断であるだけに,司法書士や弁護士のような専門職後見人にとっては,極めて難しい問題である。
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