司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

三井物産の定款変更~執行役員から社長へ大抜擢が可能(?)

2014-05-16 20:44:27 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20140516-OYT8T50028.html?from=ytop_ymag

三井物産株式会社のニュースリリース
http://www.mitsui.com/jp/ja/release/2014/1202796_5704.html

 三井物産株式会社が「最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、代表取締役だけではなく、執行役員からも社長を選出できるように現行定款第22条第1項を変更する」そうである。

 とはいえ,取締役ではない「社長」は,会社法上何の権限もないから,その後,取締役に選任し,代表取締役に選定する手続をとるそうだ。

 取締役の任期は,「1年」(定款第20条)であるから,慌てなくてもという感で,単なる話題作りであろうか。

cf. 現行定款
http://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/__icsFiles/afieldfile/2010/12/22/ja_teikan_100106.pdf

 三菱商事株式会社も同様の定款変更を行うが,こちらは,「執行役員による業務執行」&「取締役会による経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督」という体制が定着したことから,「業務執行の最高責任者である社長は,執行役員の役位であることを定款上も規定するため」であるとしている。

cf. 三菱商事株式会社のニュースリリース
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140516066063.pdf

 おそらく,いずれも同趣旨であるはずだが,三菱商事のニュースリリースの方が明瞭である。
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1 コメント

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取締役ではない社長 (S.N.)
2014-05-17 22:21:06
会社の体制は4月1日で変更したいが、社長が取締役に限定されていると、新社長が取締役ではない執行役員の場合、新社長の就任だけ6月末にせざるを得ない、という問題への対策としてはあり得ますね。
執行役員が社長になれれば、少なくとも社内体制は4月から完全に新体制に移行できるでしょう。
特に商社だと、ナンバー2は海外駐在で取締役ではないことも多いのではないかと想像します。

表見代表取締役の趣旨を考えると、取締役ではない社長を正面から許容するのは私は抵抗あります。
三井物産は4~6月の3ヶ月程度の臨時措置ということで問題ないと判断したのでしょうけれど。
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