司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社が消えた?

2015-01-07 18:00:42 | 会社法(改正商法等)
会社が消えた? by 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/01/uit.html

 調査のために,ある会社の登記記録を取得したところ・・・新設合併による設立登記と同日にその抹消の登記がされていて,びっくり! という話である。しかも,新設合併消滅会社の登記記録は,閉鎖されたまま。一体どういうこと?



 推測するに,

 当該設立登記に重大な過誤(記載ミス)があったが,当時は,登記官の過誤による更正登記の場合もその履歴が残るしかなかった。平成14年11月18日施行の商業登記規則の改正により,現在は,証明書上は見えない形とすることができるが,当時は,それができなかった。

cf. 平成22年8月18日付け「登記官の過誤による職権更正と登記事項証明書の記載事項」

参考(一番下の記事)
http://ww3.tiki.ne.jp/~takamiro/column174.htm

 申請人からの猛抗議を受けて,登記所は,やむを得ず,設立登記をいったん抹消して,改めて設立登記をやり直した。その後,その新設合併設立会社は,商号変更をしたので,検索には引っかからない。



ということであろうと思われる。新設合併無効の原因があるわけでもない(本件では,抹消の登記の原因が明記されていない。)のに,設立の登記が抹消されること自体,あり得ない話であるから。

 このようなケースで,登記情報提供サービスの検索でヒットしなくても,管轄登記所のコンピュータでは検索可能であるので,管轄登記所に直接問い合わせれば,現在の会社を発見することができると思われる。



 ところで,登記記録上,「登記記録に関する事項」欄や「会社分割に関する事項」欄等に他の会社が登場することがあるが,この場合,当該他の会社の「会社法人等番号」もかっこ書等で登記するようにしてはどうだろうか。

 会社の登記記録を調査する際に登場する他の会社が,その後,商号を変更している等により追跡が困難となる場合があるが,会社法人等番号が登記記録に記録されているのであれば,法人格が存続している限り,追跡することが容易であるからである。

 上記事件のようなケースで,新設合併消滅会社の登記記録に,新設合併設立会社の会社法人等番号が記録されていれば,たとえ新設合併設立会社がその後に商号変更をした場合であっても,追跡調査をすることが容易となる。

 準則レベルの改正で対応することができるので,是非とも御一考を。
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日本法令外国語訳データベースシステム

2015-01-07 12:16:52 | 国際事情
日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 ふと気付くと,司法書士の英語訳については,「judicial scrivener」と「juridical scrivener」が混在しているが・・・。

 後者は,不動産登記法等で用いられているが,違和感あり。

 ところで,「司法書士法」の英語訳は,いつ?
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法務省における行政手続等のオンライン化等の状況

2015-01-07 09:45:42 | いろいろ
法務省における行政手続等のオンライン化等の状況の公表について
http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/kanbou_johoka_online01.html

 登記申請に関しては,微増ですね。
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