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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

売買単位の統一に向けた上場制度の見直しについて

2014-05-13 17:18:25 | 会社法(改正商法等)
売買単位の統一に向けた上場制度の見直しについて by 東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/rules/comment/b7gje600000186jz-att/201405_jojo_a.pdf

 売買単位を100株で1本化していくとのことである。
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全国「休廃業・解散」動向調査(2013年度)

2014-05-13 15:46:25 | 会社法(改正商法等)
全国「休廃業・解散」動向調査(2013年度)by 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140502.html

 約2万4000件で,前年比7.1%減ということであるが,代表者年齢別では,60歳以上が約75%を占めており,後向きなクロージングが多数であるようだ。

 このうち事業承継等により事業継続を図ることができたケースがどの程度あったのかを把握し,それらの解決を図ることが今後の課題であろう。
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の逐条解説

2014-05-13 15:15:00 | いろいろ
逐条解説
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf

社会保障・税番号制度 by 内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

法第58条第1項関係
○ 設立登記法人(法令の規定により設立の登記をした法人)
 設立登記法人は、会社法等の我が国の法令の規定により設立の登記を行った法人を指す。法人としての活動実態の有無は問わない。例えば、解散した法人であっても、登記記録が閉鎖されていない限り、法人番号が指定される。
 指定対象が「法人」とされていることから、一つの法人に対して一つの法人番号を指定することになる。したがって、法人を構成する支店・事業所等に対しては、法人番号は指定されない(設立登記法人以外の法人等についても同様。)。
 なお、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体については、我が国の法令に基づいて何らかの登記がされた場合(例えば、我が国において取引を継続的に行おうとする外国会社が、会社法に基づき「外国会社の登記」を行った場合)であっても、設立登記法人には該当しない。


「解散した法人であっても,登記記録が閉鎖されていない限り,法人番号が指定される」

というわけで,コンピュータ化前からの清算株式会社の登記簿についても,会社法人等番号の付番作業&コンピュータ化が進められているようだ。
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電子入札と金額の錯誤

2014-05-13 13:51:40 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140512-OYT1T50146.html?from=ytop_main6

 入札金額に錯誤(1270万円→1270円)があったとして,落札後に契約を辞退したところ,「正当な理由がない」として,2か月間の指名停止処分がされたという。

 いわゆる「1円」入札をするような事業者もあるとはいえ,この対応は,いかがなものであろうか?

 電子入札のシステムには,いわゆる「確認画面」は,ないのであろうか? 電子消費者契約法の適用はないとはいえ,いかがなものであろうか?
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京町家の保存&再生

2014-05-13 12:52:41 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140513000014

 京都市は,市民から寄贈を受けた東山区の祇園新橋にある伝統的建造物1軒について,利活用する事業者を募集。

 いわゆる京町家の保存&再生に向けての動きである。

cf. 伝統的建造物群保存地区(京都市)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000024352.html
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株主総会の招集通知のグッド・プラクティス事例の調査結果

2014-05-13 09:30:18 | 会社法(改正商法等)
株主総会の招集通知のグッド・プラクティス事例の調査結果を公表します~機関投資家の着眼点や評価のポイントが明らかになりました~by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140509003/20140509003.html

「経済産業省は、[招集通知書」や[株主総会議案」の事例について、機関投資家が特にどのような点に着目しているか、投資家から見て良い(悪い)事例とはどのようなものかを明らかにすることを目的とした調査を行いました」
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