逐条解説
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf
社会保障・税番号制度 by 内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
法第58条第1項関係
○ 設立登記法人(法令の規定により設立の登記をした法人)
設立登記法人は、会社法等の我が国の法令の規定により設立の登記を行った法人を指す。法人としての活動実態の有無は問わない。例えば、解散した法人であっても、登記記録が閉鎖されていない限り、法人番号が指定される。
指定対象が「法人」とされていることから、一つの法人に対して一つの法人番号を指定することになる。したがって、法人を構成する支店・事業所等に対しては、法人番号は指定されない(設立登記法人以外の法人等についても同様。)。
なお、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体については、我が国の法令に基づいて何らかの登記がされた場合(例えば、我が国において取引を継続的に行おうとする外国会社が、会社法に基づき「外国会社の登記」を行った場合)であっても、設立登記法人には該当しない。
「解散した法人であっても,登記記録が閉鎖されていない限り,法人番号が指定される」
というわけで,コンピュータ化前からの清算株式会社の登記簿についても,会社法人等番号の付番作業&コンピュータ化が進められているようだ。