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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

赤福の御家騒動

2014-05-09 17:53:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK08048_Y4A500C1000000/

 赤福の御家騒動の詳報である。

 やはり取締役としても「解任」だったようだ。

cf. 平成26年4月26日付け「赤福社長の解任劇」
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清算株式会社において監査役の設置が強制される場合

2014-05-09 17:28:41 | 会社法(改正商法等)
 清算の開始原因が生じた時に公開会社であった株式会社が,清算中に定款を変更して,その発行する全部の株式につき譲渡制限を付したとしても,当該株式会社に係る機関の規律判定時点は清算開始時点であるから,監査役設置が不要となるわけではない。また,清算手続の進行に伴って負債額が減少し,大会社の要件に該当しなくなったものについても同様である(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)145頁以下)。

 公開会社や大会社であった株式会社が清算中に監査役が要求される理由は,当該株式会社をめぐる利害関係者が類型的に多数に上るものと考えられることから,清算人を監査する機関の設置を儲ける必要があると考えられるためである(前掲・相澤)。

 この趣旨からすれば,清算の開始原因が生じた時に公開会社であった株式会社が,清算中に定款を変更して,その発行する全部の株式につき譲渡制限を付したとしても,当該株式会社に係る機関の規律判定時点は清算開始時点であるから,会社法第389条第1項の規定は適用されず,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることはできない,ということになる。

 レア・ケースかもしれないが,会社法改正法案が成立し,施行されると,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めが登記事項に追加されるので,整理しておく必要があろう。
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公益法人等への移行申請・審査の状況概要(速報値)

2014-05-09 14:50:59 | 法人制度
公益認定等委員会だより(第30号)by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120788472&meiNo=1120894515&seiriNo=&edaNo=408&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

【内閣府所管】
公益法人  2,137
一般法人  2,231
合計    4,368

【都道府県所管】
公益法人  6,685
一般法人  8,902
合計   15,587

【合計】
公益法人  8,822
一般法人 11,133
合計   19,955

【その他】
答申済み 562
審査中  219

 というわけで,来年の4月1日申請もありそうである。

 なお,一般法人として設立され,その後に公益認定を受けたのは,331法人。ちょっと少な過ぎるの感。
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京都の老舗の閉店相次ぐ

2014-05-09 12:42:44 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140509000015

 河原町通の三条~四条間の老舗が相次いで閉店したそうだ。上手に業態の転換や事業承継は,図れなかったものか。

 なお,京都丸善は,来年,BALビルに再開店するそうである。
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