国税庁「事業年度」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
「なお、破産手続開始の決定による解散の場合や持分会社が解散した場合にあっては、清算事務年度は定められていないことから、平成18年度税制改正前と同様に、会社が定款等に定めた事業年度を法人税法上の事業年度として、法人税法第13条及び第14条の規定が適用されることとなる」
条文上は,そうなるわけであるが・・・会社法上,敢えて区別する実益があるのだろうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
「なお、破産手続開始の決定による解散の場合や持分会社が解散した場合にあっては、清算事務年度は定められていないことから、平成18年度税制改正前と同様に、会社が定款等に定めた事業年度を法人税法上の事業年度として、法人税法第13条及び第14条の規定が適用されることとなる」
条文上は,そうなるわけであるが・・・会社法上,敢えて区別する実益があるのだろうか。