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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

破産会社の事業年度

2012-08-23 11:31:42 | 会社法(改正商法等)
国税庁「事業年度」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm

「なお、破産手続開始の決定による解散の場合や持分会社が解散した場合にあっては、清算事務年度は定められていないことから、平成18年度税制改正前と同様に、会社が定款等に定めた事業年度を法人税法上の事業年度として、法人税法第13条及び第14条の規定が適用されることとなる」

 条文上は,そうなるわけであるが・・・会社法上,敢えて区別する実益があるのだろうか。
コメント (1)

「会社法改正,こうして骨抜きになった」

2012-08-23 10:52:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事「やさしい法務室」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP18003_R20C12A8000000/

 先般まとめられるに至った「会社法制の見直しに関する要綱案」について,経済界の議論を中心に,わかりやすく解説している。
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信託受益権の架空投資話

2012-08-23 10:38:10 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20120823k0000m040033000c.html

 振込詐欺で,会社の登記もしていないようだが,口座名義は,どうしているのだろう?
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国民生活センターを消費者庁内の独立機関に

2012-08-23 10:30:21 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120822/plc12082219140023-n1.htm

 重複するのであれば,逆に消費者庁から国民生活センターの方に一本化するのが望ましいと思われるのだが。要は,権限の分配がきちんとされればよいのだから。
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