「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加(案)の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100215-2.html#bessi1
(問12) 会社法上の合併や株式交換等のいわゆる組織再編による株券等の取得について公開買付けを行う必要がありますか(法第27 条の2第1項関係)。
(答)
① 当該組織再編の当事会社が株券等を(承継)取得する場合、
② 当該組織再編の当事会社の株主等が当該組織再編の対価として株券等の交付を受ける場合
のいずれについても、通常、「株券等の買付け等」には該当せず、公開買付けを行う必要はないと考えられます。
ただし、例えば、他の会社の株券等のみを対象とする吸収分割(いわゆる無対価分割を除きます。)のように、実質的には相対での株券等の譲受けの一形態に過ぎないと認められる場合には、この限りではないと考えられます。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100215-2.html#bessi1
(問12) 会社法上の合併や株式交換等のいわゆる組織再編による株券等の取得について公開買付けを行う必要がありますか(法第27 条の2第1項関係)。
(答)
① 当該組織再編の当事会社が株券等を(承継)取得する場合、
② 当該組織再編の当事会社の株主等が当該組織再編の対価として株券等の交付を受ける場合
のいずれについても、通常、「株券等の買付け等」には該当せず、公開買付けを行う必要はないと考えられます。
ただし、例えば、他の会社の株券等のみを対象とする吸収分割(いわゆる無対価分割を除きます。)のように、実質的には相対での株券等の譲受けの一形態に過ぎないと認められる場合には、この限りではないと考えられます。