最高裁平成22年1月29日判決(連帯保証債務履行請求事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38383&hanreiKbn=01
「グループ会社間の金員の貸付けにつき,借主である会社の代表取締役に対する保証債務の履行請求が権利の濫用に当たり許されないとされた事例」
代表取締役に就任したとはいえ,経営に関する裁量をほとんど与えられていない経営体制の下で,経験も浅く若年の単なる従業員に等しい立場にあった等の理由によるものである。グループ会社とはいえ,貸付金利が利息制限法超過である等,搾取システムのようであり,常識的な判断。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38383&hanreiKbn=01
「グループ会社間の金員の貸付けにつき,借主である会社の代表取締役に対する保証債務の履行請求が権利の濫用に当たり許されないとされた事例」
代表取締役に就任したとはいえ,経営に関する裁量をほとんど与えられていない経営体制の下で,経験も浅く若年の単なる従業員に等しい立場にあった等の理由によるものである。グループ会社とはいえ,貸付金利が利息制限法超過である等,搾取システムのようであり,常識的な判断。