法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/10.htm
既報のとおり、組織再編の分割期日等について、法人税における取扱いが会社法と基軸を揃える形となっている。
cf. 平成19年3月20日付「新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/10.htm
既報のとおり、組織再編の分割期日等について、法人税における取扱いが会社法と基軸を揃える形となっている。
cf. 平成19年3月20日付「新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意」