週刊T&Amaster 2007年3月19日号の記事であるが、国税庁が法人税基本通達を改正し、新設分割の分割日を現行の「分割計画において分割期日として定めた日」から「新設分割設立会社の設立の日」とする方向であるようだ。
会社法では、登記が効力要件であるが、法人税の取扱いは、分割日は「分割計画において分割期日として定めた日」とされている。分割期日に登記を申請する場合は、何の問題もないが、たとえば今年の4月1日のように分割期日が日曜日であるときは、同日に登記を申請することができないため、会社法における「会社成立の日」(たとえば4月2日)と税務上の「分割日」(4月1日)が相違することになるのである。
しかし、今般、法人税基本通達の改正により、会社法と基軸を揃えることになれば、税務上の「分割日」も登記申請日(たとえば4月2日)となるわけである。これにより、新設分割の対象となる事業に関する4月1日の損益については、新設分割会社に属するものとして決算等を行わねばならないことになる。
会社法との矛盾を解消するためであるが、実務上の影響は大きいものと思われる。なお、消費税に関しては、会社法と矛盾がないため、通達の改正はないそうである。