司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

再婚禁止期間も短縮へ

2007-03-20 15:09:53 | 消費者問題
http://www.asahi.com/life/update/0320/005.html

 民法第772条問題に連動して、現行6か月の再婚禁止期間も100日程度に短縮しようとする動き。難しい模様だが。
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平成18年中小企業実態基本調査速報(要旨)

2007-03-20 15:00:11 | 会社法(改正商法等)
平成18年中小企業実態基本調査速報(要旨)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20070316001/tyuushoukigyou-p.r.pdf
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芦屋市が市税滞納者の過払い金返還請求債権を差押え

2007-03-20 11:55:31 | 消費者問題
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070319/wdi070319002.htm

 芦屋市が、市税滞納者が消費者金融会社に対して有する過払い金返還請求債権を差押えしたそうである。厚生労働省も社会保険料の滞納対策として同様の事業を検討中ということであり、こうした動きは、全国の地方自治体に拡がりそうである。


cf. 平成19年2月10日付「厚生労働省、社会保険料の滞納者の過払い金回収で滞納減少を図る事業を実施へ」
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新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意

2007-03-20 10:17:16 | 会社法(改正商法等)
 週刊T&Amaster 2007年3月19日号の記事であるが、国税庁が法人税基本通達を改正し、新設分割の分割日を現行の「分割計画において分割期日として定めた日」から「新設分割設立会社の設立の日」とする方向であるようだ。

 会社法では、登記が効力要件であるが、法人税の取扱いは、分割日は「分割計画において分割期日として定めた日」とされている。分割期日に登記を申請する場合は、何の問題もないが、たとえば今年の4月1日のように分割期日が日曜日であるときは、同日に登記を申請することができないため、会社法における「会社成立の日」(たとえば4月2日)と税務上の「分割日」(4月1日)が相違することになるのである。

 しかし、今般、法人税基本通達の改正により、会社法と基軸を揃えることになれば、税務上の「分割日」も登記申請日(たとえば4月2日)となるわけである。これにより、新設分割の対象となる事業に関する4月1日の損益については、新設分割会社に属するものとして決算等を行わねばならないことになる。

 会社法との矛盾を解消するためであるが、実務上の影響は大きいものと思われる。なお、消費税に関しては、会社法と矛盾がないため、通達の改正はないそうである。
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