司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

募集株式の発行等における「払込期日」

2007-03-11 21:36:10 | 会社法(改正商法等)
 会社法第208条第1項の規定は、次のとおりである。

 (出資の履行)
第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2~5 【略】

 旧商法第280条ノ7の規定も同旨であったのだが、会社法第208条第1項の規定の解釈につき、今だに誤解があるようである。

 「払込期日」(会社法第199条第1項第4号)とは、募集株式の引受人が株主となる(会社法第209条第1号)日、すなわち、募集株式の発行等の効力が生じる日である。実務上は、旧商法時代から、申込期日又は申込期間を定め、募集株式の引受人は、当該期日又は期間内に申込証拠金を入金(払込み)し、払込期日に当該金員が振替処理により払込金に充当される取扱いを採るのが一般的であった。

 したがって、会社法下の登記実務においても、払込期日よりも以前の日付で入金(払込み)がされた通帳のコピーを合綴した「払込みがあったことを証する書面」でも可、というよりも、むしろ通常のケースなのである。

 「払込期間」とは、募集株式の引受人が入金した日に間隙なく株主となることができるようにするために会社法が新たに認めたものであるが、このため「払込期日に入金しなければならない」という誤解が生じたものと思われる。しかし、旧商法下における取扱いを変えるものではないので、留意されたい。
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京都シティハーフマラソン

2007-03-11 11:01:52 | 私の京都
 「京都の春の風物詩の一つ。どういうわけか、整理員(沿道に立っているだけ)のボランティアを務めた。若かりし頃、木津川マラソンに出走したことがあるが、運営側は予想以上に大作業であることを実感。走った人も、支えた人もお疲れさま。来年は走ろうかな。」

 と、昨年書いたのだが、今年も整理員。烏丸通丸太町上る東側(4km地点)に立っていたところ、ランナーの1人が、私に声をかけて、走り抜けて行ったのだが、瞬間だったので、どなたかわからず仕舞い(おそらくあの方だとは思うのだが、イメージが繋がらないので。)。

 昔は、参加するにも抽選だったのだが、今年は追加募集をしていたぐらいなので、参加者が減っているようだ。
http://www.runnet.co.jp/info/a/2007/kyotocity/
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