司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資本金の額の減少の効力発生日の変更

2007-03-27 09:41:02 | 会社法(改正商法等)
 資本金の額等の減少の効力発生日の変更を行っている例である。4月30日が振替休日であることを看過していたものである。
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/330c087/330c0870.pdf

 なお、事前に定めた効力発生日を迎える前に株式会社が効力発生日を変更することは可能であり(会社法第449条第7項)、変更を決定する機関についての定めはないので、株主総会や取締役会の決議によらず、業務を執行する者が行うことも可能であると解されている。また、効力発生日の変更については、公告義務は課されていない。
cf. 郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)275頁以下
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全部取得条項付種類株式の活用

2007-03-27 09:24:04 | 会社法(改正商法等)
 「これは私の株。売るなんて言ってないのに、権利を取り上げられるのはおかしい。」(日経16面)

 レックスHDが、全部取得条項付種類株式を活用して、MBOを実施するようだ。
http://www.rex-holdings.co.jp/ir/images/pdf/070302b.pdf

 上場企業等による活用例としては初と思われる。

cf. 平成18年6月12日付「全部取得条項付種類株式の功罪」
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