資本金の額等の減少の効力発生日の変更を行っている例である。4月30日が振替休日であることを看過していたものである。
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/330c087/330c0870.pdf
なお、事前に定めた効力発生日を迎える前に株式会社が効力発生日を変更することは可能であり(会社法第449条第7項)、変更を決定する機関についての定めはないので、株主総会や取締役会の決議によらず、業務を執行する者が行うことも可能であると解されている。また、効力発生日の変更については、公告義務は課されていない。
cf. 郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)275頁以下
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/330c087/330c0870.pdf
なお、事前に定めた効力発生日を迎える前に株式会社が効力発生日を変更することは可能であり(会社法第449条第7項)、変更を決定する機関についての定めはないので、株主総会や取締役会の決議によらず、業務を執行する者が行うことも可能であると解されている。また、効力発生日の変更については、公告義務は課されていない。
cf. 郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)275頁以下