http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20070217AT2E1601316022007.html
自己株式の取得が分配可能額を超えていたことを理由に、無効であるとして、原状回復を図るそうである。
http://www.nos.co.jp/ir/pdf/r070216.pdf
しかし、立案担当者の解説によれば、「会社法第461条第1項の規定に違反した剰余金の配当等が行われた場合には、当該行為自体の効力は無効とはせず、会社法第462条第1項に規定される者が法定の特別責任を負うこととしている」である(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)135頁)。
この立場による限り、原状回復を図る行為は、自己株式の処分に該当するので、会社法第199条以下の所要の手続を経るべきことになりそうである。所要の手続を経ない場合、無効事由にはならないにせよ、差止め事由(会社法第210条第1号)になり得る。
しかし、相澤哲他編著「論点解説新・会社法」(商事法務)164頁では、「当該株主は・・・支払う義務を負い、他方、会社が取得した株式の返還を求めることは原則としてできない。ただし、株主等が462条1項の規定による責任を履行した場合には、民法422条の類推適用により、当該行為によって株式会社が取得した株式について代位するものと解するのが相当と思われる。したがって、そのような場合には、株主は、株式会社に対し、当該株式会社において取得した自己株式の引渡しを請求することができる。」と解説されている。これによれば、特段の手続は不要ということになる。なんだかすっきりしないが。
江頭教授は、無効説(江頭憲治郎「株式会社法」(有斐閣)243頁)である。NOS社は、こちらの立場を採っているのであろう。
なお、記事中、「自社株買いの上限額は利益剰余金を基に算定する」とあるが、会社法における分配可能額は、「その他資本剰余金」及び「その他利益剰余金」の合計額をベースに算定するのであり、利益剰余金に限られるわけではないので誤りである。