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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業者の貸付の上限金利引下げへ but 少額短期の貸付けの特例

2006-07-04 18:58:37 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060704AT2C0400G04072006.html

 グレーゾーン撤廃がようやく本決まりか。しかし、「少額短期の貸し付けなどについては、多少上乗せした金利を認めるなどの一部特例を設ける方向で今後、検討するもよう。」のようである。完全引下げで行くべき。

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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律逐条解説

2006-07-04 18:52:03 | 会社法(改正商法等)
 中小企業庁のHPに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律逐条解説」がアップされている。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/chikujou_kaisetu/index.htm

 会社法施行に伴う経過措置についての解説もあった方がよいと思うが。
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持分会社の資本金の額

2006-07-04 11:04:39 | 会社法(改正商法等)
 持分会社の資本金の額について、会社法には規定が置かれていない。

 合同会社においては、登記事項(会社法第914条第5号)であり、会社計算規則第57条第1項の規定に従って算定されることになる。社員になろうとする者が決定するのである。

 合名会社、合資会社においては、資本金の額は登記事項とはされていない。よって、株式会社への組織変更の際に資本金の額が問題となる。組織変更後株式会社の資本金の額は、「組織変更の直前の持分会社の資本金の額」(会社計算規則第57条第1号)であるからである。
 この「組織変更の直前の持分会社の資本金の額」は、持分会社の会計帳簿により定まる額(会社法第615条第1項)とされ、会社計算規則第75条第1項、同第53条第1項及び第2項の規定に従って算定された額となる。従って、商業登記規則第61条第5項の書面は、上記の規定に従って計上されたことを証する書面である。
 旧合名会社、旧合資会社の「社員の出資の目的及びその価格又は評価の基準」は、定款の絶対的記載事項(旧商法第63条第1項第5号、同第148条)であったので、定款があれば、おそらく算定は可能であろうと思われる。
 なお、法人税の申告書に、「期末現在の資本の金額又は出資金額」(※会社法施行前の表記)を記載する欄があるので、定款がなければ、この数字が参考になろう。
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