http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060721AT2C0702M20072006.html
株式会社に所在不明株主が存するように、信用金庫にも幽霊会員が多数存し、法定脱退事由(法第17条)に該当しないことから、問題となっていた。株式会社には、所在不明株主の株式の売却制度が存するが、信用金庫には同様の制度はないからである。除名(法第17条第1項第4号)の制度はあるが、手続が煩雑であり、法改正が要望されていたものであるが、ようやく実現の方向であるようだ。
株式会社に所在不明株主が存するように、信用金庫にも幽霊会員が多数存し、法定脱退事由(法第17条)に該当しないことから、問題となっていた。株式会社には、所在不明株主の株式の売却制度が存するが、信用金庫には同様の制度はないからである。除名(法第17条第1項第4号)の制度はあるが、手続が煩雑であり、法改正が要望されていたものであるが、ようやく実現の方向であるようだ。