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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信用金庫の幽霊会員

2006-07-21 13:10:08 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060721AT2C0702M20072006.html

 株式会社に所在不明株主が存するように、信用金庫にも幽霊会員が多数存し、法定脱退事由(法第17条)に該当しないことから、問題となっていた。株式会社には、所在不明株主の株式の売却制度が存するが、信用金庫には同様の制度はないからである。除名(法第17条第1項第4号)の制度はあるが、手続が煩雑であり、法改正が要望されていたものであるが、ようやく実現の方向であるようだ。
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相続人等に対する売渡しの請求(会社法第174条)に関する定款の定めは登記事項か

2006-07-21 01:26:43 | 会社法(改正商法等)
 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め(会社法第174条)につき、「発行する株式の内容」(会社法第911条第3項第7号)に該当するとして、登記事項であると指導する登記所があるそうである。しかし、それは誤りである。「発行する株式の内容」とは、会社法第107条第1項に基づく「株式の全部についての内容」又は第108条第1項に基づく「発行する各種類の株式の内容(+発行可能種類株式総数)」のいずれかに限られるからである。

 昨日(7月20日)付の葉玉ブログでも、その旨のQ&Aがある。

Q6
譲渡制限株式について、定款に「相続人等に対する株式の売渡請求」ができるという条項を設けた場合、取得条項付株式に当たるのでしょうか?
A6
当たりません。取得条項付株式は、株式の内容として規定されるものであり、相続人等に対する譲渡制限株式の売り渡し請求とは別物です。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50914110.html
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不動産登記オンライン指定の取消し

2006-07-21 01:02:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://kanpou.npb.go.jp/20060720/20060720h04383/20060720h043830002f.html

 法務省告示第361号及び同第362号により、7月末にオンライン指定予定であった登記所に関する指定が取り消された。

cf. http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#02
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