司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業向け融資と会計参与の導入

2006-05-15 09:12:38 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060515AT2C0903T14052006.html

 会計参与を導入した企業には、融資時に、通常よりも融資金利を年0.75%低くするか、代表者保証をなくすかなどの選択肢を設けるという。

 代表者の個人保証については、本来利益相反(会社法第356条)の問題は生じないが、金利軽減 or 個人保証の選択においては、微妙ではあるが、忠実義務(第355条)の問題が生じるように思われる。

 なお、多額の借財については、取締役会設置会社においては、取締役会決議が必要である(第362条第4項第2号)が、取締役会を置いていない株式会社においては、取締役の過半数の一致による決定(第348条第2項)又は株主総会決議(第295条第1項)のいずれかとなる。取締役会を置いていない株式会社の定款には、多額の借財についての決定機関の定めを置くことが望ましいと思われる。
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特例有限会社の通常の株式会社への移行手続

2006-05-15 00:17:49 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するに際して、その移行の登記と、取締役会設置会社の定めの設定による変更登記及び代表取締役の就任による変更登記を同時に申請できるか否かが問題となっていた。このブログでも既述したとおり、筋から言えば、移行前には会社法上の取締役会が置かれていないので代表取締役を選定できず、同時に登記を行うことはできないことになる。しかし、商号変更後の最初の代表取締役の氏名を定款附則に記載する方法を採ることにより、同時に行うことも可能(登録免許税も別に課されない。)、という取扱いがどうやらなされるようである。

 こういった取扱いが認められなければ、わざわざ別件に分けて登記申請を行わなければならず、登録免許税金4万円(資本金の額が1億円超であれば6万円)がさらに課されることになり、甚だ不合理なこととなるところであった。

 東京の友人(司法書士)から情報を頂戴した。
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