http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060515AT2C0903T14052006.html
会計参与を導入した企業には、融資時に、通常よりも融資金利を年0.75%低くするか、代表者保証をなくすかなどの選択肢を設けるという。
代表者の個人保証については、本来利益相反(会社法第356条)の問題は生じないが、金利軽減 or 個人保証の選択においては、微妙ではあるが、忠実義務(第355条)の問題が生じるように思われる。
なお、多額の借財については、取締役会設置会社においては、取締役会決議が必要である(第362条第4項第2号)が、取締役会を置いていない株式会社においては、取締役の過半数の一致による決定(第348条第2項)又は株主総会決議(第295条第1項)のいずれかとなる。取締役会を置いていない株式会社の定款には、多額の借財についての決定機関の定めを置くことが望ましいと思われる。
会計参与を導入した企業には、融資時に、通常よりも融資金利を年0.75%低くするか、代表者保証をなくすかなどの選択肢を設けるという。
代表者の個人保証については、本来利益相反(会社法第356条)の問題は生じないが、金利軽減 or 個人保証の選択においては、微妙ではあるが、忠実義務(第355条)の問題が生じるように思われる。
なお、多額の借財については、取締役会設置会社においては、取締役会決議が必要である(第362条第4項第2号)が、取締役会を置いていない株式会社においては、取締役の過半数の一致による決定(第348条第2項)又は株主総会決議(第295条第1項)のいずれかとなる。取締役会を置いていない株式会社の定款には、多額の借財についての決定機関の定めを置くことが望ましいと思われる。