司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ライブドアの臨時株主総会

2006-05-21 15:25:58 | 会社法(改正商法等)
投資組合解散を表明へ 6月14日ライブドア総会 (共同通信) - goo ニュース


 ライブドアは、定款第11条の規定により、いわゆるサーキット総会が可能であるが、会場は、2万人を収容可能な幕張メッセ(千葉市)だそうだ。
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060521AT1D2000N20052006.html

 (株主総会開催地)
第11条 当会社の株主総会は、東京都及び全国都道府県の県庁所在地のいずれかをその開催地とする。

 議決権行使の基準日は、平成18年3月31日である旨の電子公告がなされている。
http://corp.livedoor.com/img/fin2006/060316.pdf

cf. 上場廃止に関してのQ&A
http://corp.livedoor.com/finance/qa.html
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