株券不発行制度に係る商法改正が、本年10月1日から一部施行される。これにより閉鎖会社は、定款変更を行うことによって、株券を発行しなくてもよいことになる。従来は事実上株券を発行していない会社も株主から請求があれば株券を発行する義務があったが、改正後はその義務がなくなることになる。改正後、株券不発行会社の株式譲渡の際には、譲渡人は会社から「株主名簿記載事項証明書」を発行してもらい、自らが株主であることを証することになる。
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