今朝の日経朝刊17面によれば、野中郁次郎教授をはじめとした一橋大学大学院国際企業戦略研究科の教授陣が社外取締役に続々と登用されているとのこと。今年4月の国立大学の独立行政法人化により兼業が解禁されたのを受けたものである。しかし、その他の国立大学の教授が社外取締役に就任している例はない(自身の研究成果活用企業等を除く。)ようである。なぜか?
独立行政法人化によって国家公務員法上の兼業禁止規定の適用は受けなくなったとはいえ、まったくフリーになったのではなく、4月以降は民間会社と同様、各大学が独自に定める就業規則及びそれに基づく兼業規程等によって規制されることになっており、その縛りが厳しいからだ。本来「職務専念義務」があるわけだから当然といえば当然ともいえるが・・・。
東京大学教職員兼業規程
大阪大学教職員兼業規程 同規程の運用について
独立行政法人化によって国家公務員法上の兼業禁止規定の適用は受けなくなったとはいえ、まったくフリーになったのではなく、4月以降は民間会社と同様、各大学が独自に定める就業規則及びそれに基づく兼業規程等によって規制されることになっており、その縛りが厳しいからだ。本来「職務専念義務」があるわけだから当然といえば当然ともいえるが・・・。
東京大学教職員兼業規程
大阪大学教職員兼業規程 同規程の運用について