学校法人において,校長=理事長である等の場合に,他の理事の任期満了の都度,理事長の重任による変更の登記が必要となるのか。
学校法人においては,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)は,当然に理事の地位に就くものとされている(私立学校法第38条第1項第1号)。
学校法人の理事の任期については,法律の定めはないが,寄附行為において,校長以外の理事については任期を定めるのが一般的である。校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものである。
このような場合において,校長職にある理事が理事長であるとき,理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記はする必要がない,ということになると考えるべきであろう。
ところが,文部科学省の指導であるのか否かは定かではないが,監督官庁である都道府県によっては,校長以外の理事の任期満了の都度,「理事長の改選を行い,理事長の重任の登記をするように」と指導しているらしいのである。
理事長に資格喪失等の退任事由が生じているのであればともかく,寄附行為に根拠規定があるわけでもないのに,何故改選を行う必要があるのか,甚だ不可解である。
同様のケースとしては,宗教法人がある。宗教法人の場合も,規則の定めによって,住職=代表役員であり,代表役員以外の責任役員についてのみ任期の定めがある場合が多いが,代表役員について他の責任役員の任期満了の都度,改選すべしという話は聞かない。
もちろん,宗教法人の特殊性もあり,学校法人において,定期的に理事長の改選を行うのが望ましいと言えば,確かにそうであるが,そうであるならば,寄附行為に所要の規定を置くように指導するのが本筋であろう。
現行多く見られる寄附行為によれば,校長以外の理事の任期満了の際に,理事長が一旦辞任しない限り,理事長の変更の登記は要しない,と考えるべきであろう。
cf. 平成17年3月16日付「学校法人の理事長の登記」
学校法人においては,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)は,当然に理事の地位に就くものとされている(私立学校法第38条第1項第1号)。
学校法人の理事の任期については,法律の定めはないが,寄附行為において,校長以外の理事については任期を定めるのが一般的である。校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものである。
このような場合において,校長職にある理事が理事長であるとき,理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記はする必要がない,ということになると考えるべきであろう。
ところが,文部科学省の指導であるのか否かは定かではないが,監督官庁である都道府県によっては,校長以外の理事の任期満了の都度,「理事長の改選を行い,理事長の重任の登記をするように」と指導しているらしいのである。
理事長に資格喪失等の退任事由が生じているのであればともかく,寄附行為に根拠規定があるわけでもないのに,何故改選を行う必要があるのか,甚だ不可解である。
同様のケースとしては,宗教法人がある。宗教法人の場合も,規則の定めによって,住職=代表役員であり,代表役員以外の責任役員についてのみ任期の定めがある場合が多いが,代表役員について他の責任役員の任期満了の都度,改選すべしという話は聞かない。
もちろん,宗教法人の特殊性もあり,学校法人において,定期的に理事長の改選を行うのが望ましいと言えば,確かにそうであるが,そうであるならば,寄附行為に所要の規定を置くように指導するのが本筋であろう。
現行多く見られる寄附行為によれば,校長以外の理事の任期満了の際に,理事長が一旦辞任しない限り,理事長の変更の登記は要しない,と考えるべきであろう。
cf. 平成17年3月16日付「学校法人の理事長の登記」
しかし、学校法人は選任させるので、ぜんぜん違いますよね。
校長が理事長になる。とは規定されていないですよね。
なので、自主的に行うべきです。
社長改選決議と同じです。
改選が可能かどうかは、また別のレベルの話なのではないでしょうか。
重任は,「退任+就任」が一体となったものです。登記実務としては,「退任を証する書面」+「選任を証する書面」+「就任承諾を証する書面」が必要となります。退任事由が生じていなければ,選任行為と就任承諾が行われたとしても,重任の登記はあり得ない,です。