既報のとおり,平成27年5月1日施行の平成26年改正会社法整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなる(法第113条第1項第2号ロ及び第115条第1項かっこ書の改正)。
cf. 平成26年10月23日付け「外部理事及び外部監事の概念がなくなる」
「外部理事」又は「外部監事」である旨の登記がされている場合には,同整備法第16条第3項及び第4項の規定により,当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないものとされている。
なお,施行日前の行為に基づく責任の限度に関する契約については,新一般社団・財団法人法第115条(新一般社団・財団法人法第198条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされている(同整備法第16条第2項)ことから,この定款の定めに関する登記は,そのままでよい。「外部理事」又は「外部監事」の文言が残置されたままでよいのである。
ただし,施行日後,10年を経過したら,定款変更をして,変更の登記をすることになろう。
cf. 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4 一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
cf. 平成26年10月23日付け「外部理事及び外部監事の概念がなくなる」
「外部理事」又は「外部監事」である旨の登記がされている場合には,同整備法第16条第3項及び第4項の規定により,当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないものとされている。
なお,施行日前の行為に基づく責任の限度に関する契約については,新一般社団・財団法人法第115条(新一般社団・財団法人法第198条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされている(同整備法第16条第2項)ことから,この定款の定めに関する登記は,そのままでよい。「外部理事」又は「外部監事」の文言が残置されたままでよいのである。
ただし,施行日後,10年を経過したら,定款変更をして,変更の登記をすることになろう。
cf. 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4 一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
役員の責任に関する時効が10年であると解されていることが理由です。
了解いたしました。
ありがとうございます。
蔵田朝彦