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商標権の効力 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-22 09:41:28 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

商標権者は、当該商標権について専用使用権の設定等の他人の権利による制限がない限り、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとともに、商標権のうちの類似範囲の商標についても使用をする権利が商標法上認められている。

これは正しいか。