堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

再審の訴え 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-14 15:21:11 | Weblog
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特許権侵害訴訟において被告敗訴の終局判決が確定した。その後、当該特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えの棄却判決が確定した場合、当該侵害訴訟の被告であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。

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裁定 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-14 15:19:34 | Weblog
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登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときに、その登録実用新案の実施をしようとする者が、当該登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年経過後に、実用新案権者に対し、通常実施権の許諾について協議を求めた。この協議が成立しない場合、当該実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができ、通常実施権を設定すべき旨の裁定のうち、通常実施権を設定すべき範囲について不服があるときは、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

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審決取消訴訟 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-14 15:18:09 | Weblog
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実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後であっても、提起することができる場合がある。

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審決取消訴訟 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-14 15:16:24 | Weblog
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特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、その旨を当該審決をした審判官に通知しなければならない。

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無効審判の参加 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-14 15:12:53 | Weblog
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甲は、実用新案権の通常実施権者であると主張して、当該実用新案登録についての実用新案登録無効審判に参加を申請したが、通常実施権者であると認められないとして参加を許さない旨の決定がされた場合、甲は、その決定に対し、東京高等裁判所に訴えを提起することができない。

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