弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
特許権侵害訴訟において被告敗訴の終局判決が確定した。その後、当該特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えの棄却判決が確定した場合、当該侵害訴訟の被告であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
これは正しいか。
特許権侵害訴訟において被告敗訴の終局判決が確定した。その後、当該特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えの棄却判決が確定した場合、当該侵害訴訟の被告であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
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