弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。
これは正しいか。
国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。
これは正しいか。