堤卓の弁理士試験情報

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国際登録に基づく商標権 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-31 08:06:58 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。

これは正しいか。

国際商標登録出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-31 08:03:26 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。一方、国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の一部について消滅したものとみなされる。

これは正しいか。