商標権の効力 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-01-22 09:45:19 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 いわゆるハウスマークに代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標について、その商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力は及ばない。 これは正しいか。 « 商標権の効力 弁理士試験合... | トップ | 商標権の効力 弁理士試験合... »