弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
特許庁HPに掲載された審査基準案には、下記の記載があります。
(注1)国内優先権主張を伴う出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合は、先の出願の日から1年2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第1項)内であれば、国内優先権の主張ができる(第41条第1項第1号括弧書)。
(1)国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合は、この限りではない(第42条第1項、特許法施行規則第28条の4第2項)。
(2)国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年4月経過後は、その主張を取り下げることができない(第42条第2項、特許法施行規則第28条の4 第2項)。また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年4月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(第42条第3 項、特許法施行規則第28条の4第2項)。
(3)日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年4月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(第184条の15第4項、特許法施行規則第38条の6の5)。
(注1)優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由があり、かつ、優先期間満了日から2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第2項)内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約の例により、その特許出願について優先権を主張することができる(第43条の2第1項)。
特許庁HPに掲載された審査基準案には、下記の記載があります。
(注1)国内優先権主張を伴う出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合は、先の出願の日から1年2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第1項)内であれば、国内優先権の主張ができる(第41条第1項第1号括弧書)。
(1)国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合は、この限りではない(第42条第1項、特許法施行規則第28条の4第2項)。
(2)国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年4月経過後は、その主張を取り下げることができない(第42条第2項、特許法施行規則第28条の4 第2項)。また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年4月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(第42条第3 項、特許法施行規則第28条の4第2項)。
(3)日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年4月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(第184条の15第4項、特許法施行規則第38条の6の5)。
(注1)優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由があり、かつ、優先期間満了日から2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第2項)内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約の例により、その特許出願について優先権を主張することができる(第43条の2第1項)。