堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

実用新案登録に基づく特許出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-05 06:20:04 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第1項の規定(新規性の規定)の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。

これは正しいか。

実用新案登録に基づく特許出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-05 06:17:16 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願A及び発明ロを包含する特許出願Bの2つの特許出願をすることはできない。

これは正しいか。


実用新案登録に基づく特許出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-05 06:11:34 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願Aの日より前になされた実用新案登録出願Bに基づく実用新案法第8条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願Bの日から3年を経過する前にしなければならない。

これは正しいか。


特許出願の分割 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-05 06:09:58 | Weblog
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発明イ及び発明ロを包含する特許出願Aにおいて、発明イ及び発明ロが特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願Aを分割して、発明ロを包含する新たな特許出願Bをすることができる。

これは正しいか。


特許出願の分割 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-05 06:05:57 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。

これは正しいか。