堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

拒絶査定不服審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-04 07:26:57 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由により意匠法第46条第1項に規定する期間内にその請求をすることができなかったときは、その期間の延長を特許庁長官に対し、請求することができる。

これは正しいか。


意匠登録無効審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-04 07:23:00 | Weblog
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甲の意匠イに係る意匠登録出願Aの出願の日後にイに類似する乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bがなされ、Aは公然知られた意匠の存在を理由に拒絶をすべき旨の査定が確定し、ロは意匠登録を受けた。この場合、甲は、ロがイに類似するものであることを理由として、意匠登録無効審判を請求することができる。

これは正しいか。


意匠登録無効審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-04 07:18:04 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り、これを請求することができる。

これは正しいか。