弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
2以上の請求項に係る特許のうち、ある請求項について特許無効審判が請求され、当該請求項に係る特許請求の範囲の訂正が請求された。その後、当該審判の請求が取り下げられた場合であっても、この訂正の請求については、審理が続行され、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)も審理の対象とされる。
これは正しいか。
2以上の請求項に係る特許のうち、ある請求項について特許無効審判が請求され、当該請求項に係る特許請求の範囲の訂正が請求された。その後、当該審判の請求が取り下げられた場合であっても、この訂正の請求については、審理が続行され、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)も審理の対象とされる。
これは正しいか。