堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

審決に対する訴え 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-24 08:06:33 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

審判請求が成り立たない旨の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結したときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官にその旨を通知しなければならない。

これは正しいか。