審決に対する訴え 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-01-24 08:06:33 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 審判請求が成り立たない旨の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結したときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官にその旨を通知しなければならない。 これは正しいか。 « 審決取消訴訟 弁理士試験合... | トップ | 審決に対する訴え 弁理士試... »