弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
国際商標登録出願について、その出願人は出願の分割をすることができないが、国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。
これは正しいか。
1月30日期限の早割料金の講座があります。
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