2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
解答
特許法18条1項は「特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。」と規定している。
(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
特許法17条3項の補正命令を受けた者が指定した期間内に補正をしないときは、特許法18条1項が適用され、特許法18条の2が適用されることはない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
解答
特許法18条1項は「特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。」と規定している。
(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
特許法17条3項の補正命令を受けた者が指定した期間内に補正をしないときは、特許法18条1項が適用され、特許法18条の2が適用されることはない。
よって、本問の記載は、不適切である。