嶋津隆文オフィシャルブログ

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住民監査請求を「容認」する監査結果が出る

2009年04月27日 | Weblog

国立の、北の界隈のある庭先風景(本人撮影)

さる2月に290人近い市民から提出された、明和マンション訴訟に関する住民監査請求。これは裁判費用の3120万円の公金支出を行った上原前市長らへ、国立市長が求償権(返還)行使を求めたものですが、先週末に以下のような勧告が出されと連絡がありました。

【勧告内容】(原文のまま)
国立市は、「国立市庁議等の設置および運営に関する規則」に規定する庁議において次の事項を検討し、その結果を本件国立市職員措置請求(住民監査請求)の監査結果公表後60日以内に市民に対して公表すること。
① 求償の具体的な検討として、求償の対象者および範囲について
② 求償権の行使、地方自治法240条第2項に規定する督促、強制執行その他その保全にまで至らないときは、その理由について
③ 国立市の組織的責任について             以上

勧告は国立市に対し、住民監査請求を受けて、求償の具体的な内容の検討と結果の公表を求めています。勧告時には、わざわざ監査委員及び監査事務局長から「みなさんの請求は容認されています」と補足説明もあったようです。市長がこの勧告に沿って、上原前市長らの責任と求償額を明確化するのは当然のことといえましょう。 しかしこの勧告には問題点のあったことも指摘せざるを得ません。上の勧告文を改めてお読みください。主語述語が不明確であり、しかも要求内容も何とも不鮮明なのです。何よりも住民サイドは、「国立市長に求償権を行使させよ」と請求していたにも関わらず、勧告ではポイントがずれ、「求償の対象者および範囲について検討せよ」等と中途半端な表現をしているのです。さらに請求もしていない「③国立市の組織的責任について」などといった内容まで採録しているのです。

こうした監査委員の使命感を放棄したような曖昧な文面と勝手な勧告は、市長らの責任回避に口実を与えかねず、地方自治を正常に機能させるために設置されている監査委員会の存在自体を否定するものです。

せっかくの監査請求の結果表現が、このように大きな瑕疵をもって公表されたことはまことに不快かつ不可解というべきです。「国立には魔物がすむ」。そういわれていた風土が、この独立して、公正であるべき監査委員にも染み付いているものかと、憤然とする次第です。

コメント (1)    この記事についてブログを書く
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1 コメント

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お久しぶりです。 (タカハシ)
2009-05-13 21:08:20
難しい問題ですね。政治家ってズルイと思いますがメディアが騒ぐので本音が言えないんじゃないですか?
先生に会えなくって寂しいです。水、木3限終わりなので遊びに行って良いですか?

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