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らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

キープレフト

2013-12-05 | 時事

12月1日から「改正道路交通法」の一部が施行されていますが、御存じでしょうか?
今日は警視庁HPよりその一部をご紹介します。

この法律は6月に改正・公布され、今月(12月)1日からその一部が適用されたもので、その狙いは、交通事故対策を強化し、道路上での安全性を高める事にあります。

概要は、歩道のない道路を白の実戦で区切った外側の路側帯では、これまで、自転車は左右どちらも通行できていましたが、今回の施行で路側帯の通行が左側に限定されました。
自転車は道路交通法上、軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられていますが、今回の措置は、「自転車は左側通行」という原則を徹底させる狙いがあるようです。

違反した場合の罰則は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科せられます。
なお、歩道上はこれまで通り左右どちらも走ることができます。

また、ブレーキに不備がある自転車などを警察官が発見した場合、その場で検査と応急措置命令や乗車禁止を命じることができるようになりました。
命令違反には「5万円以下の罰金」が科せられます。

更に、無免許運転の罰則が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に強化されたほか、無免許運転者に車を提供した場合も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に、依頼や要求して同乗した者には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を新たに設けています。

警視庁のホームページでは「自転車安全利用五則」として、以下の5つの点を注意喚起しています。
1,自転車は、車道が原則、歩道は例外
2,車道は左側を通行
3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4,安全ルールを守る
5,子供はヘルメットを着用

詳しくは警視庁HP「自転車安全利用五則」をご参照ください。