12月1日から「改正道路交通法」の一部が施行されていますが、御存じでしょうか?
今日は警視庁HPよりその一部をご紹介します。
この法律は6月に改正・公布され、今月(12月)1日からその一部が適用されたもので、その狙いは、交通事故対策を強化し、道路上での安全性を高める事にあります。
概要は、歩道のない道路を白の実戦で区切った外側の路側帯では、これまで、自転車は左右どちらも通行できていましたが、今回の施行で路側帯の通行が左側に限定されました。
自転車は道路交通法上、軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられていますが、今回の措置は、「自転車は左側通行」という原則を徹底させる狙いがあるようです。
違反した場合の罰則は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科せられます。
なお、歩道上はこれまで通り左右どちらも走ることができます。
また、ブレーキに不備がある自転車などを警察官が発見した場合、その場で検査と応急措置命令や乗車禁止を命じることができるようになりました。
命令違反には「5万円以下の罰金」が科せられます。
更に、無免許運転の罰則が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に強化されたほか、無免許運転者に車を提供した場合も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に、依頼や要求して同乗した者には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を新たに設けています。
警視庁のホームページでは「自転車安全利用五則」として、以下の5つの点を注意喚起しています。
1,自転車は、車道が原則、歩道は例外
2,車道は左側を通行
3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4,安全ルールを守る
5,子供はヘルメットを着用
詳しくは警視庁HP「自転車安全利用五則」をご参照ください。
しかし、自転車が道交法を無視して車と事故を起こすと、車側が負けてしまいます。気をつけねばなりません。
法律上では、一般人が考えている以上に難しい制約があるのですね。
漢字そのものの濃淡を利用した絵なんかを、よく思いつくものです。
自転車による人身事故も起きており、必要な処置ですね。
子供の頃は「人は右、車両は左」
「人も自転車に乗れば車両」
「人は歩道、自転車は車道」
と単純明快でしたが、車の交通量が増え、自転車が歩道を走行しだし追認したので、ややこしくなりました。
更に鉄道の駅の通行方法が駅によってまちまちなので、混乱に拍車が掛かりました。
警察もは全国への監視カメラの設置を急いでいた為、女性の反発を恐れ自転車の指導取締りに及び腰でした。
そんなこんなで、自転車の乗り方ルールが曖昧になり、近年の重大事故多発の一因にもなったようです。
昔のように、メデアなど広告媒体等も使っての、しかりした教育を徹底して欲しいものです。
都市部では年齢を問わず、女性の乗る自転車のマナーの悪さは子供達へと引き継がれており危険です。
丸棒(朝鮮進駐軍)に勝利し、パチンコ利権を手にしたので、これからはカネにはなりませんが、市民への啓蒙活動にも力を入れて欲しいものです。(笑)
マナーの悪さは何なのでしょうね。
もう少し大人しく、周りを良く見て、事故を起こさないような乗車を心掛けてほしいものです。
はじめは車道が狭くなり通行が不便でしたが、慣れてくるにつれて待ちもきれいになり使いやすくなりました。
狭い路地は無理かもしれませんが全域に広げていただきたい物です。