みどりの一期一会

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学術会議改革 任命拒否撤回が先決だ/学術会議任命拒否 組織問題にすり替えるな/ホウチャクソウとジャーマンアイリス開花

2021-04-24 23:49:30 | ほん/新聞/ニュース
前庭の大きな岩の陰にホウチャクソウが咲きました。

ひっそりと下向きに咲く山野草です。

きづかないうちに茎をのばして黄色の清楚な花を咲かせます。

ジャーマンアイリスも咲きました。





椿と八重こでまりの下にはムラサキサギゴケの群生。
ほっておいても地面を張って広がって春に薄紫の花を咲かせます。

数年前に苗を植えたオオデマリ。

今年は花がたくさんつきました。

八重枝垂れ桜は咲き終わり。


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後半は、
日本学術会議への任命拒否問題に関連しての社説を紹介します。

 社説:学術会議改革 任命拒否撤回が先決だ 
2021年4月24日 中日新聞

 日本学術会議が、菅義偉首相が任命拒否した会員候補六人を「即時に任命するよう要求する」声明を発表した。任命拒否は法の趣旨を逸脱する。会議の在り方を見直すとしても拒否の撤回が先決だ。
 日本学術会議は日本の科学者を代表する機関で、独立して職務を行うと日本学術会議法で定められている。会員は同会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定められ、首相の任命について政府は一九八三年、当時の中曽根康弘首相が「形式的にすぎない」と答弁するなど、首相の裁量を認めてこなかった。
 しかし菅首相は昨年九月の就任直後、会員候補のうち六人の任命を拒否し、その理由について「総合的、俯瞰(ふかん)的な観点から」としか説明していない。
 政府は、学術会議の「推薦通りに任命しなければならないわけではない」とする内部文書を二〇一八年に作成して、こうした法解釈は一九八三年から「一貫した考え方」だ、とも主張する。
 ただ、この内部文書が過去に国会で説明され、審議された形跡はない。国会審議を経て成立した法律の解釈を、政府部内の一片の文書で変更することは到底許されない。菅内閣の説明は詭弁(きべん)だ。
 会議側は再三、六人の任命と詳しい理由の説明を求めてきたものの、菅内閣側は応じず、初めての総会の声明という形となった。
 加藤勝信官房長官は記者会見で「任命権者の菅首相が最終判断した」と任命拒否の考えを重ねて示したが、声明は「強い調子でわれわれの思いを発出した」(梶田隆章会長)ものだ。政府は声明の趣旨を重く受け止めるべきである。
 学術会議の総会は、組織の在り方に関する報告書もまとめた。学術会議が、国を代表する学術団体としての役割を果たすには、国の特別の機関である現行の組織形態を変更する積極的理由を見いだすことは困難だとしつつ、引き続き検討する、としている。
 そもそも組織見直しは菅内閣が求めたものだ。任命拒否を巡り対立する学術会議をけん制し、政府の政策に批判的な学者に圧力をかける意図があるのだろう。
 学術会議の組織は、時代の変化に応じて見直す必要があるとしても、それによって任命拒否が正当化されることはあり得ない。
 学術会議の在り方は、学問の自由と政治からの独立を担保するため、落ち着いた政治状況の下で論じる必要がある。首相の任命拒否撤回は、その第一歩である。 


<社説>学術会議任命拒否 組織問題にすり替えるな
2021年4月22日 朝日新聞
 
 日本学術会議の会員候補6人を菅義偉首相が任命拒否してから半年。学術会議は21日から始まった定例総会で「即時に任命するよう要求する」声明案を検討している。

 首相が任命拒否したため、日本学術会議法に定められた定員を満たさず違法状態にある。違法を放置すれば憲法に抵触する。違法状態を解消すため任命拒否を撤回し、直ちに6人を任命すべきだ。
 ところが、学問の自由をないがしろにする任命拒否問題を、政府・自民党は組織形態の問題にすり替え、幕引きしようとしている。学術会議を国の特別機関から切り離して済まされる問題ではない。論点ずらしは許されない。
 学術会議は昨年8月31日に新会員候補105人を推薦。首相は、安全保障関連法などに反対した法学者ら6人の任命を見送り、新会員99人が10月1日に任命された。
 会員任命拒否は憲法23条が保障する「学問の自由」を脅かすとの批判が相次いだ。これに対し政府は、憲法15条を持ち出して拒否を正当化しようとした。
 憲法15条は「公務員の選定」は「国民固有の権利」と定めている。内閣総理大臣は「国民固有の権利」を代行しているので、特別職の国家公務員である学術会議会員を選定できるというのだ。
 東京都立大の木村草太教授(憲法学)は、憲法73条から政府の憲法解釈の問題点を指摘している。
 憲法73条で内閣は「法律の定める基準に従って」公務員に関する事務を行うと定めている。日本学術会議法は会員の定員を210人と規定している。6人を任命拒否した結果、定数に満たない204人となり、違法状態になっている。違法状態を放置することは憲法73条に反する。
 首相が憲法や法を無視することはできない。立憲主義や、法治主義によって日本国は成り立っているからだ。
 さらに学術会議法7条2項で会員は学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と規定している。
 1983年に当時の中曽根康弘首相は「政府が行うのは形式的任命にすぎない。学問の自由独立はあくまで保障される」と国会答弁しており、学術会議が政府から独立した存在であることを認めている。内閣法制局も83年に任命は「形式的行為」と答弁している。首相が拒絶することは想定していない。
 一方、政府が学問の自由をないがしろにした問題が、いつの間にか組織の問題にすり替えられようとしている。
 自民党のプロジェクトチームは政府から独立した法人格の形態に移行するのが望ましいとする提言を大筋了承した。だが、学術会議側は今の組織形態を「変更する積極的理由を見いだすことは困難」とする報告書案をまとめた。
 国家による研究者と学術機関への介入を許さない、というのが本筋であるはずだ。


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