みどりの一期一会

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ハンセン病 家族補償法成立 反省とおわびを明記/[ハンセン病家族補償]差別なくす決意今こそ/寺町畑の野菜たち

2019-11-16 21:37:28 | ほん/新聞/ニュース
今朝はとても冷え込んで、庭の紅葉も進みました。
くすんだオレンジ色だった錦木が真っ赤になりました。

道を渡って畑に降りて、寺町畑の野菜たちをとりました。
ハウスのすぐ南はもうすぐ収穫する里芋畑。

白菜と玉ねぎ。

人参

秋ジャガイモは花が咲き始めています。





家の西の畑のサンサンネットを外しました。

これで小松菜の収穫がしやすくなりました。


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昨日、ハンセン病元患者の家族に対する補償法と改正ハンセン病問題基本法がが成立しました。
関連のニュースを紹介します。

  ハンセン病 家族補償法成立 反省とおわびを明記 
2019年11月16日 中日新聞 

 ハンセン病元患者家族に最大百八十万円を支給する補償法と、名誉回復を図る改正ハンセン病問題基本法が十五日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。元患者への補償金支給法施行から十八年遅れ、家族補償が実現。対象者は約二万四千人とみられ、早ければ二十二日に施行して受け付けを始め、来年一月末に支給を始める。政府は家族関係修復や差別解消に力を入れ、当事者らの意見を踏まえて具体策を決める。
 法成立を受け、加藤勝信厚生労働相は「私自身先頭に立ち、補償実施や偏見差別解消、家族関係回復に取り組む」と強調。家族訴訟弁護団は「被害の全面解決に向けて大きな前進をもたらす」とのコメントを発表した。
 両法は議員立法。補償法は家族が受けた苦痛や苦難に対し、国会と政府による反省とおわびを前文に明記した。精神的苦痛への補償金として元患者の親子や配偶者らに百八十万円、きょうだいらに百三十万円を支給する。六月の熊本地裁判決より、補償額と「家族」の範囲が拡大された。
 支給には請求が必要で、家族と証明する資料の確認や外部有識者による認定審査会の審査を経て厚労相が認定する。委員には国立ハンセン病療養所長や裁判官の経験者を想定している。請求期限は法施行後五年以内。死亡した原告は補償対象に含めず、省令で同額の特別一時金を支払う。同省は必要経費を約四百億円と見込む。ホームページやポスターなどで制度を周知するとしている。
 改正基本法では、差別禁止や名誉回復の対象に元患者だけでなく家族も追加。高齢化が進む元患者の医療・介護環境を整備し、国立ハンセン病療養所に勤める医師の兼業規制を緩和した。
 熊本地裁は六月二十八日、原告五百四十一人に一人当たり三十万~百三十万円(一割の弁護士費用除く)を支払うよう国に命じた。七月九日に安倍晋三首相が控訴見送りを表明。その後、原告側も控訴せず、地裁判決が確定した。

◆差別解消への折り返し
 <埼玉大の福岡安則名誉教授(社会学)の話> 被害回復の対象に家族が入ったこと、法の前文に国会と政府を主語にして謝罪の言葉が入ったことは評価したい。ただ、差別と偏見がなくなって初めて決着したと言える。法成立はそこへの折り返し地点にすぎない。国はこれまでの差別解消の取り組みを検証し、被害実態の把握と解決に向けた具体的な議論を進める必要がある。議論や決定の場のメンバーには専門家だけではなく、元患者や家族も参加させるべきだ。これからが正念場だ。


 社説[ハンセン病家族補償]差別なくす決意 今こそ
2019年11月16日 沖縄タイムス 

 私たち一人一人が差別に加担してきた責任に向き合い、今度こそ社会に残る偏見をなくす取り組みを前に進めなければならない。
 ハンセン病元患者の家族に対する補償法が成立した。
 前文に国会や政府の「反省」と「おわび」を明記する法律は、国の誤った隔離政策が家族にまで及んだ被害を救済しようというものだ。元患者への補償から18年遅れて、積み残されていた家族への補償がようやく動きだす。
 法案づくりは、6月に熊本地裁が家族への差別被害を認め、国敗訴の判決を言い渡したことから本格化した。
 成立した補償法は、熊本地裁が認めていなかった米軍統治下の沖縄の被害を含めるなど裁判への参加・不参加を問わず広く救済する内容だ。元患者の親子や配偶者らに180万円、きょうだいらに130万円を支給する。
 対象者は2万4千人に上るとみられている。支給には請求が必要で、家族と証明する資料の確認や有識者による審査を経なければならない。
 家族訴訟の原告561人のうち実名で裁判に臨んだのが数人だったことを考えれば、家族であると分かることを恐れて請求をためらう人がいるのではないか。元患者の中には病歴を隠している人も少なくない。既に家族関係が崩壊し連絡する手段がない人もいる。
 声を上げられない人が不利益を被らないよう、プライバシーを守りつつ補償が受けられる特別な配慮を求めたい。

■    ■
 「人生被害」と形容される苦しみは想像を絶するものがあった。
 裁判で原告側が「共通損害」として訴えたのは、「差別偏見を受ける地位に置かれたこと」と「家族関係を妨げられたこと」だった。この問題特有といっていいのが家族の離散や分断である。
 恐ろしい病気とのイメージを植え付けた隔離政策によってすさまじい差別に遭った女性は、最後まで「20センチの壁」が超えられなかったと証言している。「布団の中でも、必ず母との間に、20センチの距離をつくりました。たった一人の娘に、そんな態度をとられた母は、どんな思いがしたことでしょうか」(ハンセン病家族訴訟弁護団編「家族がハンセン病だった」)。
 時間を戻すことはできないが、それでも家族との絆を結び直し、傷ついた心を癒やしていくことが真の救済につながる。関係回復に向けての施策にも力を入れるべきだ。

■    ■
 家族訴訟の原告の約4割が県内在住者だったことは、沖縄戦や米軍統治の歴史の中で差別が深刻化してきた実態も浮き彫りにした。国の責任とともにあぶりだされたのは、社会の加担構造である。
 補償法には「偏見と差別を国民と共に根絶する決意」も記されている。
 原告が裁判所に提出した意見陳述書に目を通してほしい。ハンセン病の歴史を伝える資料を展示した愛楽園交流会館に足を運んでほしい。県内に二つある国立療養所の入所者と交流を図ってほしい。
 差別をなくす確かな決意を胸に刻みたい。


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