みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する/花ゆずジャムとスイートマルベリージャム

2019-09-02 20:52:05 | ほん/新聞/ニュース
3年前の2016年につくって
ビン詰めしたゆずジャムの封を開けました。

 無農薬の花柚子で、ゆず果汁(柚子酢)とゆずジャムをつくりました。(2016.1.18)

上のほうの色が少し濃くなっているだけで、
カビも生えてなくて、味も変わっていません。

小瓶に取り分けて、腐敗防止に上面に蜂蜜を垂らしました。

アントシアニンたっぷりの2年前のスイートマルベリーも
同じように小分けして、先に食べています。
  
ところで、
パートナーは、オンブズ 全国大会の記者発表で
県庁に出かけたので、お昼はフォーをひとりで食べました。


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子どもたち家族が住んでいる沖縄の宮古島市で、
公金の返還を求める住民訴訟をした市民に対して、
「市長が原告を名誉棄損で訴える方針」という事件が起きています。

住民監査請求・住民訴訟は、自治体の税金の使い方の違法を
市民がチェックできる自治法に定められた市民の権利。
それを自治体が逆提訴、とは公権力による嫌がらせとしか思えません。

宮古島で、直接民主主義を踏みにじる行為が進行していることに、
強いいきどおりを感じます。

 社説:[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する
2019年8月30日 沖縄タイムス

 宮古島市の不法投棄ごみ撤去事業は違法だとし、市民らが公金の返還を求めた住民訴訟に関連して、今度は市が市民らを訴える方針を明らかにした。
 住民訴訟で市の勝訴が確定しているにもかかわらず、名誉を毀損(きそん)されたとして提訴に踏み切るというのはどういうことなのか。
 市は提訴の理由を、訴訟で市民側が「事業費が違法に高額で、違法な契約を締結し、違法な支出を阻止すべき指揮監督義務を怠ったと虚偽の主張をした」ことなどを挙げ、市の名誉が傷つけられたとしている。
 下地敏彦市長は市が適正な処理をしたことを市民に知ってもらい、市の名誉を回復したいと話している。
 ただ、何を根拠にどういう名誉毀損があったかなどについて詳細な説明はなされていない。裁判で違法性に言及したり、反対の意見を主張することは当然のことである。そもそも住民訴訟では市の違法性がないとの判決が出ている。ここで名誉は回復されたのではないか。
 新たに市民を提訴することは、行政をチェックする側の意見や批判的な発言を封じ込めることになりかねない。抗議活動や運動などを萎縮させることにもつながる。
 市側は損害賠償額について、裁判でかかった弁護士費用や旅費、名誉毀損に対する賠償額、今後の訴訟の費用を根拠に1100万円を請求するとしている。
 行政側が住民をむやみに訴える公権力の乱用が危惧される。

    ■    ■
 市が2014年度に実施した不法投棄ごみの撤去事業を巡る訴訟は、市民らの住民監査請求が認められなかったことに始まる。
 市内に住む男女6人が16年、3カ所にあったごみを全て撤去する契約だったにもかかわらず、市がごみの総量を把握せずに高額な契約を結んだなどとして訴訟を起こした。
 18年3月の那覇地裁判決は、市が業者と結んだ契約について「違法とはいえない」として市民側が敗訴。市民側は控訴したが、同年12月に福岡高裁那覇支部は「市に違法性はない」と退けた。最高裁も上告を棄却している。
 訴訟とは別に、不法投棄ごみ計量票の写しを改ざんし、市議会に提出したとして虚偽有印公文書作成・同行使の罪で市職員が有罪になった。
 違法性は認められないとする司法判断の一方で、事業のずさんさも明らかになった。

    ■    ■
 近年、政府機関や大企業が、言論などを封じ込めることを目的に提訴する「スラップ訴訟」が相次いでいる。
 政治・社会的に重要な問題に、批判的な意見や異議を唱える人々を訴えるケースで、「恫喝(どうかつ)裁判」ともいわれる。アメリカでは1980年代に社会問題化し、被害を防ぐ法律ができた。日本にはない。
 スラップ訴訟といわれた東村高江のヘリパッド建設を巡る訴訟は、国が工事に反対する市民を通行妨害で訴えた。
 行政に不都合な言動を抑え込む風潮は民主主義の危機といえる。 


 「市の名誉を傷つけた」住民訴訟の市民を提訴へ 宮古島市
2019年8月29日 沖縄タイムス

 沖縄県宮古島市が2014年度に実施した不法投棄ごみ撤去事業は違法だとして、市民6人が下地敏彦市長や市職員に事業費約2250万円の返還を求めた住民訴訟を巡り、一連の裁判で虚偽の主張を続けて市の名誉を毀損(きそん)したとして、市がこの市民6人に1100万円の損害賠償を請求する訴えを起こす方針であることが28日分かった。市が提訴するには議会の承認が必要で、市は市議会9月定例会に議案を上程する。識者からは「行政をチェックする市民を萎縮させる」と批判が出ている。
 不法投棄ごみの撤去委託事業を巡っては、市内に住む男女6人が16年1月、「市内のごみ1650トンを全て撤去する契約だったが、実際に存在したごみは少なく、市はごみの総量を把握せずに高額な契約を結んだ」として公金返還を求める住民訴訟を起こした。

 18年3月には那覇地裁が「市が業者と結んだ契約について違法とは言えず、事業費の支出についても職員に重過失はない」との判決を出し、市民側が敗訴。市民側は控訴したが、同年12月に福岡高裁那覇支部は「市に違法性はない」と訴えを棄却し、最高裁も今年4月に上告を棄却した。

 市は訴訟の理由について、市民側が一連の訴訟で事業費が違法に高額であり、市が違法な支出を阻止すべき指揮監督義務を怠ったと虚偽の主張をしたことで、市の名誉が傷つけられたとしている。

 賠償額については、裁判でかかった弁護士費用や弁護士との打ち合わせに伴う職員の旅費、名誉毀損に対する賠償額に加え、今後の訴訟にかかる費用を根拠とした。

 下地敏彦市長は「住民訴訟では市の主張が認められた。市が適正な処理をしたことを市民に知っていただくとともに、市の名誉を回復したい」と話した。


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