日本国憲法前文 後半部分
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日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに 生存する権利を
有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の
責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげて
この崇高な理想と
目的を達成することを誓ふ。