南斗屋のブログ

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弁護士が委任契約を作成せず、懲戒

2009年02月25日 | 未分類
日本弁護士会連合会が発行している「自由と正義」という月刊誌には、弁護士の懲戒処分が公告されます。

 2009年2月号では、交通事故関係の事件ではありませんでしたが(破産申立の事案でした)、委任契約書を作成しなかったことが懲戒処分の理由(その他の事由も含めて戒告)となっていたありました。

 弁護士は依頼者との間で事件の依頼を受けた場合は、
  委任契約書を作成する義務
があります(詳細は、過去記事「弁護士との委任契約書」)。

 弁護士に事件を依頼した場合は、委任契約書という書面を必ず作成してもらい、受領してください。

 特に、弁護士費用については、いつ、いくらを支払うべきなのかを確認してください。

 委任契約書を作成するよう要求しても、作成してくれないという弁護士は、非常に問題ですので、是非ほかの弁護士又は弁護士会にそのことをご相談してください。

 なお、交通事故の損害賠償請求事件で委任契約書を作成せず、弁護士が懲戒されたケースとしては、
 過去記事「委任契約書を作成せず弁護士に懲戒
をご参照ください。
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