南斗屋のブログ

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法務省が債権の時効の統一を検討

2009年02月16日 | 未分類
債権の時効、統一検討 法務省、人身被害の賠償は延長(日経新聞)


交通事故の加害者に対する損害賠償請求権は、3年です。
いつから3年なのかについては、いろいろ問題があります。
過去記事「交通事故の損害賠償請求の時効」をご参照ください。

 今回の記事で、交通事故の損害賠償請求はどうなるのか、ちょっとはっきりしません。

記事では、
「法務省は消滅時効のバラツキを改め、3年などに統一する方向だ。殺傷事件や公害、薬害などで人身被害を受けた場合の損害賠償請求権の消滅時効は、延長する方向で検討する。」
とされているだけで、交通事故について書いていないからです。

 今よりも被害者に不利になるということはないと思いますが、今後も注意しておく必要があるかと思います。
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