南斗屋のブログ

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弁護士との委任契約書

2008年02月08日 | 未分類
 交通事故の被害者になり、加害者(というよりも多くは損害保険会社でしょうが)と話し合いをしても、交渉がうまくいかない。
 そこで、弁護士を依頼しようと思い、弁護士に相談するとします。

 一番気になるのは、この弁護士はどこまで交通事故のことがわかっているだろうか?ということでしょうか。
 弁護士に相談していき、それではこの弁護士に依頼しようと思うときに、さて、一体いくらかかるのだろうか、そういうことを聞いてもよいものだろうかと思われるのではないでしょうか。

 そのような相談者・依頼者側の疑問に答えるために、弁護士には、弁護士報酬について守らなければならない義務があります。

 何を守らなければならないかについては、日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」が規定しています。

 例えば、
 *弁護士報酬や費用についての説明義務(弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない)
 *委任契約書の作成義務(弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。)
といったものがあります。

 委任契約書には、
  受任する法律事務の表示及び範囲
  弁護士の報酬の種類金額、算定方法及び支払時期
  委任契約が中途で終了した場合の清算方法
を記載しなければなりません。

 このように委任契約書を作成することで、何を委任したのか、いくらかかるのか、途中で解約になった場合は、どのように精算するのかが明らかになります。

 なお、このように日弁連では「弁護士報酬」という言い方をしていますが、これは弁護士側から見た見方であり、相談者・依頼者からの見方にたって、「弁護士費用」というべきものではないかと思います。

 実際、交通事故の損害賠償請求では、「弁護士費用」を請求します。
 判決でも「弁護士費用」とは書いてあっても、「弁護士報酬」とは書きませんので。

 細かいことですが、こういう言葉の端々にものの見方や姿勢というものが表れるのではないかと思っています。
  
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