赤い本2009年版を購入しました。
赤い本は、交通事故の損害賠償の基準が書かれているものですが、それ以外にも東京地裁の、交通部の裁判官の講演録が載せられており、その時々の交通部の考え方を知る上で、大変参考になります(赤い本の詳細については、過去記事「赤い本」参照)。
冒題では、交通部の部総括裁判官が「東京地裁民事交通訴訟の実情」と題して、事件処理の状況や、その時々の検討課題について、講演する事が慣例となっています。
その講演に統計的なデーターが載っていましたので紹介しておきますと、東京地裁での交通訴訟の件数は
H10年が896件
であったが、
平成18年 1407件
平成19年 1384件
と高い水準が続いているとういことです。
現在、東京地裁の裁判官は9名ということなので、訴訟件数を裁判官数で割ると
1384÷9=153.77
となり、一人の裁判官が一年間に150件以上もの交通訴訟を、新しく担当していると言う事がわかります。
忙しい裁判所だと手持ち件数が200件を超えることもあるように聞きますから、それに比べればましですが、
裁判所の開廷日が月に約20日と考えれば
150÷20=7.5
で、1日あたり7.5件の事件に、目を通して行かなければならないわけですから、かなりハードな仕事状況にあることは間違いないですね。
赤い本は、交通事故の損害賠償の基準が書かれているものですが、それ以外にも東京地裁の、交通部の裁判官の講演録が載せられており、その時々の交通部の考え方を知る上で、大変参考になります(赤い本の詳細については、過去記事「赤い本」参照)。
冒題では、交通部の部総括裁判官が「東京地裁民事交通訴訟の実情」と題して、事件処理の状況や、その時々の検討課題について、講演する事が慣例となっています。
その講演に統計的なデーターが載っていましたので紹介しておきますと、東京地裁での交通訴訟の件数は
H10年が896件
であったが、
平成18年 1407件
平成19年 1384件
と高い水準が続いているとういことです。
現在、東京地裁の裁判官は9名ということなので、訴訟件数を裁判官数で割ると
1384÷9=153.77
となり、一人の裁判官が一年間に150件以上もの交通訴訟を、新しく担当していると言う事がわかります。
忙しい裁判所だと手持ち件数が200件を超えることもあるように聞きますから、それに比べればましですが、
裁判所の開廷日が月に約20日と考えれば
150÷20=7.5
で、1日あたり7.5件の事件に、目を通して行かなければならないわけですから、かなりハードな仕事状況にあることは間違いないですね。