【山田のホームページへのメール】
商店街の狭い路を歩行中に車がすれ違い私と接触しました。その為に右腕と右肩を打撲したので病院で診察して頂いたところ全治2週間と診断されました。自宅で安静にしている様に云われましたが、普段は家事をしながら自営業の夫の仕事の事務等の手伝いをしております。給料は少額なので申告はしておりません、実際の所今の状態では家事も仕事の手伝いもできませんがこのような場合に休業損害の請求できるでしょうか。
栃木県足利市 大野多佳子 (36才) 兼業主婦
【お答えします】
交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。医師は見込み診断書を短く書く傾向がありますので2週間の診断でも結構長期化する恐れもあります。休業損害に付いてのご質問ですが決められた給与として支払われているのであれば休業損害証明書によって治療期間内で怪我の為に仕事を休んだ期間が支払われますが、休業損害証明書には裏付けとして前年度の源泉徴収票を添付する事になっております、無申告では源泉徴収票は無いでしょう。そこで賃金台帳のコピー等で給与の裏付けとしますが、それも難しいのではないでしょうか。しかし家事従事者の場合は家事従事者としての休業損害が認められております。認定方法としては実際に病院に入院や通院をした日数に対して定額の5,700円(平成14年4月1日実施規準)を認定します。しかし実日数で家事従事者の休業損害を認定するのは自賠責保険の限度内の総額で120万円以内の場合です、120万円を超えますと、任意保険での認定方法に成りますので実際に家事が出来無かった日数のみの認定に成るでしょう。
(名前は仮名)
(利根川河畔から眺めた榛名山の遠景)

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