南斗屋のブログ

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犯罪被害者通知制度の説明は、まだ徹底されていないようです

2007年06月08日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
被害者にとっては、刑事事件で加害者がどのような処分をされたのかは、とても気になるところだろうと思います。
現在、捜査機関の方で、犯罪被害者通知制度というものが設けられ、加害者の処分結果などについて、通知がなされる制度が整えられています。
(この点については、以前私のブログでも書いたことがありますので、詳細は→こちらの過去記事を参照して下さい)。

 しかし、先日ある被害者団体の集会に、お邪魔させていただいた時に、「加害者がどのような刑事処分をされていたのか通知がなかった」「自分で調べて、ようやく処分結果が分かったときは、既に刑事処分が終わっていた」という声がまだまだありました。

この被害者の方には、犯罪被害者通知制度が機能していないのです。

 なぜなのかと思い、その方達にも、お話を聞いたところ"犯罪被害者通知制度というものがあること自体知らなかった"というのです。

 犯罪被害者通知制度は、被害者が通知制度を申し込む必要があります。
 しかし、その制度を被害にあう前から知っている一般の人はいないわけですから、捜査機関側が
 "犯罪被害者通知制度という制度がありましてね、これを申し込みますと加害者の刑事処分等を通知することになっているのですが、申し込みしますか"
と内容をお知らせしなければ、被害者側が申し込まないで、終わったままになってしまうでしょう。

 刑事処分の通知をもらっていない人は、このような制度があることを知らず、申込むことができないままになってしまっているわけです。
 このように、制度自体知らず、申し込みも出来なかった被害者がいる一方、制度の内容の知らせを受けて申し込みをされ、ちゃんと通知をもらっている被害者もいます。
 つまり、捜査機関の現場で被害者に制度を説明しているところと、していないところがあり、説明しているところでは、被害者通知制度が機能していますが、説明されないところでは機能していないということです。

 捜査機関の犯罪被害者に対する対応には、まだまだ大きな幅があり、各県警ごと、場合によっては捜査担当ごとで犯罪被害者に対する対応にブレが生じる場合がありますので、犯罪被害者が自ら主体的に情報をとるように行動する必要があるのが現状のようです。

コメント (1)
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