南斗屋のブログ

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交通事故事件における刑事記録の入手方法

2007年06月13日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 交通事故の事件を依頼されますと、どのような交通事故が起きたのかを把握するため、刑事事件の記録はまず真っ先に取得するようにしています。
 刑事記録については、被害者の方ご自身でも取得することが可能ですので、その取得方法についてご説明いたします。

 まず、刑事記録を取得できる時期ですが、
ア 刑事事件の処分が確定している場合
又は
イ 起訴されて正式裁判になっている場合
です。
 刑事事件の処分が確定したというのは、
・不起訴処分になった
・略式罰金になった
・正式裁判になって刑が確定した 
というような場合をいいます。
 まだ、捜査中である場合は、刑事記録は開示してもらえません。
 
 刑事事件が今、どのような状況になっているのかは次のように調べることが出来ます(被害者の方又はご家族に限ります)。

ア 事件を担当した警察に電話して、「検察庁に事件を送致しましたか、送致したのであれば、何月何日にどこの検察庁にしたのですか」と聞きます。
イ 送致された検察庁に電話して、刑事処分がでたかどうか聞きます。
ウ 刑事処分が確定していれば、刑事記録を見ることが可能です。
 
 被害者等通知制度の申し込みをしていれば、どのような刑事処分がでたかは書面で回答してもらえますので、まだ捜査中であるという回答をされた場合は、被害者等通知制度(→参照、過去記事)を申し込まれることをお勧めします。

 記録の開示の範囲は、どのような刑事処分が出されたかによって変わってきます。
ア 不起訴の場合
 基本的に実況見分調書だけです。
 実況見分調書の意味については→過去記事

イ 起訴された場合(罰金の場合及び正式裁判の場合)
 裁判所に提出された記録の中から、検察官が許可を与えたものになります。
 加害者のプライバシーに関する事柄(仕事先とか前科前歴など)については、開示されないのが普通です。

 記録を開示してくれる機関ですが、
ア 加害者が成人→検察庁
イ 加害者が少年(少女を含む20歳未満の者)→家庭裁判所
です。

 ほとんどのところでは、一般の方が利用できるコピー機があるか又は業者さんにお金を払ってコピーしてもらいますが、とても地方にある検察庁の支部によっては、一般の人が利用できるコピー機がないところもあります。
 そのような場合には、途方にくれますが、スキャナーなどを用意していかざるをえないのでしょうね。
 なお、このようなところでは、「電源を貸すこともできません」といわれる可能性が高いので(現に、拘置所では弁護士がノートパソコンを使用するための電源を貸してくれません)、バッテリーで駆動するものを持っていく必要があると思われます。

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