南斗屋のブログ

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納期と準備書面の締め切り

2009年08月20日 | 未分類
世間では、納期は必ず守られるべきものと思われています。

しかし、訴訟における納期、具体的には弁護士が作成する準備書面の作成期限ということになりますが、一般の方が考える納期とは全然違います。
準備書面の締め切りは、ほとんど守られないからです。
裁判では、期日の1週間前までに準備書面を提出するように決められるのが通常です。
例えば、本日(8月20日)に期日があったとしますと、次回の期日は1~1ヶ月半後ですから、9月30日に次回期日となったりします。

そうすると、準備書面の提出期限は、期日の1週間前=9月23日となりますが、9月23日までに提出される事は少なく
・期日の3、4日
ならまだましで
・期日の前の日
ということも、往々にしてあります。

期日の前の日でも、昼間の時間帯に送付(FAX)してくれれば良いですが、夜に送られてきますと困ります。
というのは、9月30日の期日で朝一番に期日が入っていると、私など事務所には寄らないで、直接自宅から裁判所に行きますから、相手方からの準備書面が送られてきているかどうか自体がわからないからです。

事前に準備書面の提出があれば、当方の依頼者の方にも転送し、読んでおいていただくことが可能ですが、前日の夜とか、ひどいときには当日に交付されても、斜め読みしかできないということになります。

納期は守られるのが当然と考えておられる一般の方からは、この現象は
”ありえないこと”
とみられてしまいますし、交通事故の被害者やその家族も
”弁護士というのは、自分で約束した提出期限も守る事ができないのか”
という嫌な思いをさせてしまうことになります。

私もこのような恥ずべき習慣は、絶滅されるべきだと思っていますが、なかなかなくなりません。
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