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労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

2013年08月01日 | 助成金等情報
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)次のいずれかに該当すること。
 [1]雇用対策法に基づく 再就職援助計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
 [2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
(2)中小企業事業主であること。
(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること
(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。
このほかにもいくつかの受給要件があります。

受給額
(1)本助成金は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給されます。
対象者が45歳未満の場合  委託費用の1/2
対象者が45歳以上の場合  委託費用の2/3
(2)支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人を上限とします。

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

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