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若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

2013年08月08日 | 労働基準法・徴収法関連
 長時間労働の抑制に向けた、集中的な取組を行います

(1) 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施します。
    本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
  ア 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。
【重点確認事項】
* 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

  イ ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

  ウ アの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2) 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させます。

 ○ 脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等について、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。

(3) 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表します。

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

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