人事戦略研究所

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労働保険年度更新

2012年03月19日 | 労働基準法・徴収法関連
平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。

一般の事業の保険料率は、1000分の15.5から1000分の13.5へ変更されました。
農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の17.5から1000分の15.5へ変更されました。
建設の事業の保険料率は、1000分の18.5から1000分の16.5へ変更されました。

平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。

平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。

労働保険年度更新

「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について

2012年03月16日 | 労働基準法・徴収法関連
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
 または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
 解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について

平成23年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」平成24年1月末現在

2012年03月16日 | 統計情報
【高校新卒者】
○ 就職内定率  86.4%で、前年同期比2.9ポイントの増。
○ 就職内定者数 約14万3千人で、同4.8%の増。
○ 求人数      約20万1千人で、同6.6%の増。
○ 求職者数    約16万6千人で、同1.3%の増。
○ 求人倍率    1.21倍で、同0.06ポイントの増。
  (被災3県の状況)
    岩手県では就職内定率92.5%で、前年同期比2.8ポイントの増。
    宮城県では就職内定率88.1%で、同17.2ポイントの増(※)。
    福島県では就職内定率88.7%で、同7.8ポイントの増。
    ※宮城県における1月末時点の前年同期比の上昇幅としては調査開始以来最大

【中学新卒者】
○ 就職内定率  19.5%で、前年同期比1.2ポイントの増。
○ 就職内定者数 312人で、同6.0%の減。
○ 求人数    1,025人で、同10.4%の減。
○ 求職者数   1,604人で、同11.5%の減。
○ 求人倍率   0.64倍で、同0.01ポイントの増。

平成23年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」平成24年1月末現在

平成23年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」平成24年2月1日現在

2012年03月16日 | 統計情報
【就職内定率】
○ 大学 80.5%
      (前年同期比3.1ポイントの増。)
○ 短期大学(女子学生のみ)
       66.9%
      (同3.8ポイントの増。)
○ 高等専門学校(男子学生のみ)
       98.0%
      (同0.7ポイントの増。)
○ 専修学校(専門課程)
      77.5%
      (同8.0ポイントの増。)

平成23年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」平成24年2月1日現在

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ

2012年03月15日 | メンタルヘルス関連
【提言のポイント】
1.はじめに~組織で働くすべての人たちへ~
○暴力、暴言、脅迫や仲間外しなどのいじめ行為に悩む職場が増えている。
○業務上の注意や指導なども、適正な範囲を超えると相手を傷つけてしまう場合がある。
○こうした行為は「職場のパワーハラスメント」に当たり、誰もが当事者となり得ることを、組織で働くすべての人たちが意識するよう求める。
 
2.職場のパワーハラスメントをなくそう
○職場のパワーハラスメントは許されない行為。放置すれば働く人の意欲を低下させ、時には命すら危険にさらす場合がある。
○多くの人たちが組織で働く現在、職場のパワーハラスメントをなくすことは、国民の幸せにとっても重要。

3.職場のパワーハラスメントをなくすために
○企業や労働組合はこの問題をなくすために取り組むとともに、その取組が形だけのものにならないよう、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求める。
○トップマネジメントは、こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うべき。
○上司は、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならない。ただし、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。
○職場の一人ひとりに期待すること
 ・人格尊重:互いの価値観などの違いを認め、互いを受け止め、人格を尊重し合う。
 ・コミュニケーション:互いに理解し協力し合うため、適切にコミュニケーションを行うよう努力する。
 ・互いの支え合い:問題を見過ごさず、パワーハラスメントを受けた人を孤立させずに声をかけ合うなど、互いに支え合う。
○国や労使の団体はこの提言等を周知し、対策が行われるよう支援することを期待する。
 
4.おわりに
○提言は、働く人の尊厳や人格が大切にされる社会を創っていくための第一歩。
○組織は対策に取り組み、一人ひとりは職場を見つめ直し、互いに話し合うことからはじめるよう期待する。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ

平成23年労働組合基礎調査

2012年03月15日 | 統計情報
平成 23 年 6 月 30 日現在における単一労働組合の労働組合数は 26,052 組合、労働組合員数は 996 万 1 千人で、前年に比べて、労働組合数は 315 組合の減(1.2%減)、労働組合員数は 9 万 3 千人の減(0.9%減)となった。
女性の労働組合員数は 295 万 8 千人で、前年に比べ 6 千人の減(0.2%減)となった。

平成23年労働組合基礎調査

雇用調整助成金などの支給要件を緩和

2012年03月09日 | 助成金等情報
【緩和する要件の概要】
対象:東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、
「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの

内容:現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、
直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、
「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和

※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。
生産量要件は対象期間ごとに確認する。

なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了します。
※ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。

雇用調整助成金などの支給要件を緩和